「障害者雇用ビジネス」について

 私どもの法人も参加しております「全国就業支援ネットワーク」からの情報提供です。
 9月30日に厚生労働省より各都道府県労働局長あてに発出された「『令和3年度地方障害者雇用担当官等オンラインヒアリング』の結果等を踏まえた、令和3年度下半期における障害者雇用対策関係業務について」の中で、「障害者雇用ビジネス」への対応について触れられてます。


 10月12日の第110回労働政策審議会障害者雇用分科会に、当ネットワークからも団体ヒアリングに参加し、障害者雇用ビジネスについて意見を述べたところ、小野寺課長から全国の労働局に対して実態把握の指示をしている旨、回答がありました。

 それを踏まえ、各都道府県労働局あてに発出した通知の中の該当部分について厚生労働省より情報提供がありました。「当該ビジネスを運営する事業所情報を把握した場合は、  可能な限り事業所業所訪問等を行い、実態を把握する」よう各労働局に指示が出ています。

 会員事業所におかれましても、不適切と思われる事案があれば労働局に積極的に情報提供をしていただくようお願いいたします。
NPO法人 全国就業支援ネットワーク 事務局
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発出文書(抜粋)

4 共通事項、その他
カ 障害者雇用ビジネスへの対応
 一部労働局から、管内で障害者雇用ビジネスが広がる中どう対応していいか苦慮しているとの報告があった。これについて、管内当該ビジネスを運営する事業所情報を把握した場合は、可能な限り事業所訪問等を行い、実態を把握するとともに、労働者供給に該当する等の法令違反の疑いがある場合には、労働局の需給調整事業担当部署とも連携し、迅速に対応すること。また、特段の法令違反の疑いがない場合であっても、事業内容によっては、障害者雇用促進法の趣旨に照らし課題があると言わざるを得ないケースも散見されるため、当該ビジネスを行っている事業者に対し問題意識を伝えること。さらに、当該ビジネスを利用している企業に対しても、折りを見て接触し、障害者雇用促進法の基本理念について理解を求めるとともに、その実現に向けて企業としての責務を果たす必要があることを伝えること。
 なお、法令違反等の確認ができない場合には、必ずしも当該ビジネスの利用の可否そのものについて評価できるものではないこと
 上記の厚労省からの発出文書(抜粋)はこちらです
2021年11月07日