特定非営利活動法人くらしえん・しごとえんの定款です。

第1章 総則 / 第2章 会員 / 第3章 役員 / 第4章 会議 / 第5章 委員会等
第6章 事務局 / 第7章 資産及び会計 / 第8章 定款の変更、解散及び合併
第9章 公告の方法 / 第10章 雑則 / 附則

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人くらしえん・しごとえんという。
(事務所)
第2条 この法人は、静岡県浜松市に事務所を置く。
(目的)
第3条 この法人は、障害者の就労支援・仕事創出と余暇支援を二本の柱とし、この地域で暮らす多様な人々が、障害の有無、年齢差、性差、人種・民族・国籍・宗教を超え、共に生き、共に働く社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表の次に掲げる活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 観光の振興を図る活動
(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7) 環境の保全を図る活動
(8) 災害救援活動
(9) 地域安全活動
(10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11) 国際協力の活動
(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13) 子どもの健全育成を図る活動
(14) 情報化社会の発展を図る活動
(15) 科学技術の振興を図る活動
(16) 経済活動の活性化を図る活動
(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18) 消費者の保護を図る活動
(19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.障害者等の就労に関する支援事業及び請負事業
2.自立生活支援事業
3.余暇支援事業
4.福祉支援技術者の育成事業
5.ネットワーク構築事業
6.ボランティア育成事業
7.広報啓発、調査研究事業
8.モデル開発事業
9.障害福祉サービス事業
10.その他第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって法人上の社員とする。
(1) 正会員
個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で、総会における議決権を有する。
団体会員 この法人の目的に賛同して入会した団体で、総会における議決権を有する。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で、総会における議決権を有しない。
2 この定款に定める以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。
(入会)
第7条 この法人に正会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
2 代表理事は、前項の申込者がこの法人の目的に賛同するものであると認められるときは、これを拒否する当な理由の無い限り入会を承諾するものとする。
3 代表理事は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(会費及び入会金)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
 (3) 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決により、その会員を除名することができる。
 (1) 法令及びこの定款又は規定に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。

第3章 役員

(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 代表理事 1人
 (2) 副代表理事 1人以上2人以内
 (3) 理事(代表理事及び副代表理事を含む。)3人以上15人以内
 (4) 監事 1人以上2人以内
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、正会員の中から、総会の議決により選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐して業務を掌理し、代表理事があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、代表理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠けたときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行方策を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は静岡県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員の再任は妨げない。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、第13条に定める最少の役員数を欠くときには、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 前2項にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を延長することができる。
(役員の欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。

第4章 会議

(会議の種別)
第20条 会議は、総会及び理事会とする。
2 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、この定款及び関連法に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算の決定
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任または解任、職務および報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他理事会が必要と認める重要な事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、事業年度終了後3ヵ月以内に毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項 第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヵ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、開催予定日の1週間前までに会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、代表理事の指名する正会員がこれにあたる。ただし第23条第2項第2号及び第3号の規定により臨時総会を開催したときには、総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。
(総会の議決)
第27条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会における正会員の議決権は、1会員1票とする。
3 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の書面表決権等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面等をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の変更
(2) 事務局の組織及び運営
(3) 総会に付議すべき事項
(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(6) 会員の除名
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上からの会議の目的である事項を記載した書面により請求があったとき。
(3) 第15条4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の1週間前までに発信しなければならない。
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事の指名する理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の書面表決等)
第37条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面等をもって表決し、又は出席する理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面等をもって表決し、又は出席する理事を代理人として表決を委任した理事は、第34条、第36条及び次条第1項の適用については出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 委員会等

(委員会等)
第39条 この法人は、業務企画の推進のために、委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)
を置くことができる。
2 委員会等に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。

第6章 事務局

(設置及び職員の任免)
第40条 この法人は、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び職員若干名を置く。
3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。
(組織及び運営)
第41条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に決める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(経費の支弁)
第45条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画及び収支予算は、代表理事が作成し、通常総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事会の議決を経て、編成することができる。
3 第1項の規定により総会の議決を経た事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、その後最初に開催される総会に報告し承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を経て、総会において、議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、静岡県知事の認証を得なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 静岡県知事による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、静岡県知事の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人又は財団法人に寄附するものとする。
その帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決する。
(合併)
第52条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において出席した正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、静岡県知事の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第54条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の会費及び入会金は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 個人会員 入会金 0円、会費 年 3,000円
(2) 団体会員 入会金 0円、会費 年 6,000円
(3) 賛助会員 入会金 0円、会費 年一口 10,000円
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2008年通常総会開催日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2007年3月31日までとする。

附 則
この定款は、平成25年5月24日から施行する。

附 則
この定款は、浜松市長の認証を受けた日(平成25年8月2日)から施行する。

附 則
この定款は、平成30年6月1日から施行する。